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第136回 第二営業部 建設資材課育児休業について

第136回 第二営業部 育児休業について

私事ではございますが、昨年末に第一子が誕生いたしました。
それに伴い育児休業を取得しました。
2022年6月に育児・介護休業法が改正され、同年10月に施行されております。

大きな内容としては

  • 父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。
  • 1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、産後パパ育休を取得できる。初めにまとめて申し出れば2回に分割して取得することが可能。
  • 配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできない。

育児休業給付金についても育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/)参照

今回、②の内容を利用し2週間の育児休業を取得しました。
夫婦ともに初めての子育てであったため、慣れないところもあり戸惑う場面も多々ありました。
しかし、新生児にしか味わえない可愛さや成長を見る経験ができたことで、非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。

これから出産・育児の方がいれば、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

第二営業部 建設資材課 堀 修三
(2022年7月)

第二営業部の詳しい概要はこちら

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